埼玉県 経営管理責任者の注意点

建設業許可業者は、建設業の経営について総合的に管理する経験を持った人「経営管理責任者」を本店に常勤で置くことが建設業法で義務付けられています。
経営管理責任者の要件はいくつかありますが、代表的な要件は、建設会社で5年以上の役員経験です。経験年数の証明が必要ですが、会社の登記簿謄本で証明することができます。会社の登記簿謄本には役員の就任年月日が記載されており、就任から5年経過していれば、「経営管理責任者」となることができます。
なお、経営管理責任者が退職等で居なくなってしまった場合、代わりの経営管理責任者が居なければ、建設業許可を維持することができません。経営管理責任者が居なくなった場合、埼玉県に報告する必要がありますが、それを怠った場合であっても、5年に1度の更新申請時に不在が明らかとなりますので、建設業許可は更新されません。
したがって、経営管理責任者が不在となった場合の保険として、経営管理責任者となれる人を用意しておくことが大切です。
とはいっても、経営管理責任者の要件に該当する人は稀であり、採用で賄うのは大変困難です。そのような中できる対策は、社員に経営管理責任者となれる要件を満たしてもらうことです。
具体的には、社員を役員に登用し、5年間の役員経験を持たせます。建設業の経営について総合的に管理した経験年数(役員経験年数)が要件なので、営業担当者・事務担当者・積算担当者でも構いません。
役員に登用できる社員が居るのが一番ですが、同族会社であれば、親族を役員に登用しておけば、退職のリスクも抑えることができます。役員5年の経験があれば、役員で無くなった後でも有効です。
役員が1人しかいない会社(代表取締役のみ)はたくさんあります。社長が元気であれば何も問題ありませんが、万が一が起きた場合、建設業許可が維持できず、会社も維持できなくなる恐れがあります。
可能であれば、今の内から経営管理責任者候補を育てていくことをお勧めします。