衛生管理者の選任

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、衛生管理者を選任しなければなりません。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。
衛生管理者になれる資格は、第一種、第二種衛生管理者、衛生工学衛生管理者の区分がありますが、特定の業種では、第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者を選任しなければなりません。
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。また、事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。
衛生管理者の職務
①健康に異常がある者の発見及び処置
②作業環境の衛生上の調査
③作業条件、施設等の衛生上の改善
④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に関する必要な事項
⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
⑦その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における形成に関し必要な措置
⑧その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
⑨安全衛生に関する表明に関すること
⑩危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
⑪安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること