安全衛生推進者の選任

10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、安全衛生推進者(又は衛生推進者)の選任が義務付けられています。選任すべき事由が発生した日から14日以内に、その事業場に専属の者を選任しなければなりません。また、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
安全衛生推進者(又は衛生推進者)は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他「必要な能力を有すると認められる者」を選任することとされています。
安全衛生推進者の選任が必要な業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
衛生主任者の選任で良い業種
上記以外の事業場
安全衛生推進者の業務
・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全又は衛生の為の教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他健康の補助増進のための措置に関すること
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
衛生推進者の業務
上記の業務のうち衛生に係る業務