60歳以降に会社を退職した場合の社会保険手続

最近は、定年延長や定年再雇用で、60歳を超えてから退職される方が増えています。次の雇用が決まっていない場合、60歳未満であれば、市役所等の窓口で、国民年金と国民健康保険に加入する必要がありますが、60歳を超えている場合は、国民健康保険だけの手続きとなります。
・退職証明書(会社が発行・任意様式)
・写真付きの身分証明書
・特定疾病療養受療証
※持っている場合(透析等、特別な治療を受けている方が対象)
を持参して、市役所等の窓口で手続きしてください。
なお、さいたま市では、
退職日前に手続きした場合・・・退職日翌日に健康保険証を郵送
退職日後に手続きした場合・・・その場で健康保険証を交付
という取扱です。
他の区市町村では、退職日以後でなければ手続きができない役所が多い印象です。
特定疾病療養受療証発行に際し、本来は医師証明書の添付が必要となりますが、これまで使用していた「特定疾病療養受療証」を持参すれば、医師証明書の添付が省略できます。
会社に早期の返却を求められるかもしれませんが、事情を伝え、国民健康保険手続きが終わった後に返却するようにしましょう。
また、国民年金の年金受給額を増やしたい方は、65歳まで任意加入することができます。納付期間が40年未満の方限定の制度となりますが、必要であれば、検討してみてください。