「専任技術者」「経営管理責任者」は更新時に変更できない

皆さんの中には、建設業許可の更新申請の際に「専任技術者」「経営管理責任者」の変更ができると考えている方がいるかもしれません。ただし、この変更は、必ず更新の前か後にする必要があります。
したがって、もし同時に手続きしたいのであれば、変更届と更新申請を一緒に提出しましょう。そうすることで、変更申請をした後に、更新申請したことになります。
当然ですが、更新申請は、変更後の「専任技術者名」「経営管理責任者名」で申請します。
「専任技術者」「経営管理責任者」の変更は更新の後でも構いませんが、既存の「専任技術者」「経営管理責任者」が住所を移転し、通勤要件を満たさなくなってしまった恐れがある場合は、更新の前に申請しておくことをお勧めします。
なぜならば、通勤に1時間30分以上かかることが見込まれると、常勤確認として定期券や高速のETC履歴の提示を求められ、通勤が認められないと、許可要件(常勤要件)を満たせず、建設業許可を更新できない恐れがあるからです。
「専任技術者」「経営管理責任者」は常勤である必要があります。そして、常勤できる通勤時間の目安が1時間30分であり、それを超えると、定期券や高速のETC履歴等、毎日会社に行き、常勤していることの証明資料が求められます。
・「専任技術者」「経営管理責任者」は常勤要件があること
・通勤時間が1時間30分を超える場合は常勤と認められない可能性があること
この2つはあまり知られていないので、不備が無いようにご注意ください。