建設業許可 商号変更 資本金変更 所在地変更 役員変更(埼玉県)

商号・資本金・所在地・役員に変更があった際は、変更後30日以内に埼玉県県土整備部建設管理課(第2庁舎3階)に変更届を届出る必要があります。
これらの変更は会社の登記事項なので、まずは法務局で登記手続きを行います。
登記が完了しましたら、会社の謄本(履歴事項全部証明書)を添付して、変更届を届出ます。
なお、本店や営業所の所在地が変わった場合は、本店や営業所の写真、自己所有であれば建物の謄本、賃貸であれば賃貸借契約書の写しが必要です。
新任の役員が就任した場合は、役員個人の
「登記されていないことの証明書」(地方法務局発行)
「身分証明書」(本籍のある市区町村発行)
が必要です。
退任した場合は、会社の謄本(履歴事項全部証明書)だけ添付します。
「身分証明書」は本籍のある市区町村が発行しますので、遠方の市区町村に本籍がある場合は、郵送で請求することになるかと思います。
※請求方法は市区町村のHP等をご確認ください。
「登記されていないことの証明」は、地方法務局の本局(さいたま地方法務局)でしか発行してもらえないため、遠方の場合は郵送で請求することになるかと思います。
郵送の場合、地方法務局の本局(さいたま地方法務局)ではなく、東京法務局へ請求します。
※東京法務局HP(登記されていないことの証明申請について)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html