第2種電気工事士でも主任技術者になれる

建設業者は、建設工事を請負い施工する場合は、工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を配置しなければなりません。
また、元請業者で、4500万円以上を下請けに出す特定建設業者は、主任技術者に代えて「監理技術者」を配置しなければなりません。
なお、「主任技術者」「監理技術者」は、建設業者が直接的かつ恒常的に雇用している必要があり、公共工事の入札参加においては、配置予定技術者が3か月以上雇用関係にあることが必要です。
話は変わりますが、
公共工事は配置予定技術者(「主任技術者」・「監理技術者」)が居ないと入札に参加できないので、技術者のやりくりに頭を悩ましている経営者の方は多いと思います。
先日打ち合わせをした電気工事会社の社長も、「主任技術者」になれる技術者が全て現場に紐づけされており、入札に参加できないことを悩んでいました。
ただ、よくよく話を聞いてみると、第2種電気工事士が3人いることが判明したのです。
第2種電気工事士は、資格取得後実務経験が3年以上あれば、「主任技術者」になることができるのですが、社長はそれを知りませんでした。
なんと、本来6つの公共工事に参加できるにも関わらず、3つの公共工事にだけ参加する状態がこれまでずっと続いていたのです。
なんて馬鹿なことをやっていたのだろう、と社長は驚いていました。
今回、第2種電気工事士が「主任技術者」になれることに気付いたのでまだ良かったですが、もし気付かなければ、機会損失を更に拡大させてしまうところでした。
1級電気工事施工管理技士 A現場の主任技術者に配置
2級電気工事施工管理技士 B現場の主任技術者に配置
第1種電気工事士 C現場の主任技術者に配置
第2種電気工事士+実務経験3年 未配置(主任技術者になれる)
第2種電気工事士+実務経験3年 未配置(主任技術者になれる)
第2種電気工事士+実務経験3年 未配置(主任技術者になれる)