建設業許可 更新期限に間に合わなかった場合の対応

建設業許可は5年ごとに更新があります。原則有効期間満了の2か月前から30日前までに更新申請する必要があります。
どうしても間に合わない場合、有効期間満了30日前を過ぎても期間が切れるまでは申請を受け付けてくれます。有効期間が3/31であれば、3/31に更新申請をしても受け付けてくれます。
例えば、3/20に専任技術者が退職し、3/21に新たに専任技術者の採用を予定している場合、3/21以降でなければ更新申請ができません。このような例もあることから、埼玉県庁は期限が切れるまでは申請を受け付けています。
更新許可が下りるまで一定期間かかりますが、更新申請していれば有効期間が満了しても、更新許可が下りるまでは従前の許可が有効となります。
したがって、30日前までに更新できなくても、慌てる必要はありません。
ではありますが、書類に不備があり、受け付けてもらえないリスクがあります。
例えば、経営管理者や専任技術者が遠方に引っ越してしまった場合等、通勤要件を満たさないとして、常勤性が認められない場合があります。その場合、新たに要件に該当する人を採用する必要がありますが、短期で探すのは極めて困難です。
埼玉県庁は期限ギリギリまで受け付けてくれますが、早く申請を済ませるに越したことはありません。有効期間が切れてしまった場合、1からの新規許可申請となります。例外はありませんので期限切れにご注意ください。