建設業許可 工事経歴書に専任技術者の名前は記載しない

建設業許可の決算報告(事業年度終了報告書)や経営事項審査申請時に、工事経歴書の提出が求められます。
ここでは、工事を担当した主任技術者(監理技術者)の氏名を記載するのですが、注意すべき点は、専任技術者の名前を記載しないことです。
なぜならば、専任技術者は営業所に常駐して業務に専念しなければならない為、原則として現場に出ることができないからです。
なお、例外として、営業所と現場が近接している場合に兼務できるケースがありますが、レアケースです。
工事経歴書に専任技術者名を書いてしまうと、自ら建設業法に違反していますと申告することになってしまいますので、専任技術者を現場に配置する際、工事経歴書に専任技術者名を記載する際は、例外の要件に当てはまっているか、特にご注意ください。
技術者が専任技術者1名しかいない場合、原則建設工事を受注できません。専任技術者1名、主任(監理)技術者1名以上いる場合に建設工事を受注できます。
建設業許可業者の場合、消費税込み500万円未満の工事でも主任技術者の配置が必要なため併せてご注意ください。