公共工事受注のすすめ 3

前回、前々回と、公共工事受注のメリットについてお伝えいたしました。今回は、ズバリどうすれば公共工事の入札に参加できるかをお伝えいたします。
まず、①建設業許可を取得していることが前提となります。
その上で、②経営事項審査を申請し、
発注者に対し、③一般競争入札参加資格審査を申請し、入札参加資格者名簿に載ることで、晴れて公共工事の入札に参加することができます。
なお、②経営事項審査申請は決算終了後毎年、③一般競争入札参加資格審査は、埼玉県や県内市町村の場合は2年ごとに更新申請する必要があります。
②③共に、詳しい手引きが用意されているため、自分で申請することができます。
私が伊田テクノスに在籍していた際、3年間ほど許認可を担当する部署の責任者であった為、一般競争入札参加資格審査申請時はお祭り騒ぎでした。
当時(2005年頃)電子入札は既にありましたが、一般競争入札参加資格審査申請は紙ベースで、数十の発注者に申請するため、数十の申請書を作成していました。
完成工事高100億円を超える会社ですが、当時素人の私が対応していましたので、時間さえかければ誰でもできる申請です。
したがって、時間や手間を買いたい場合のみ、行政書士に仕事を依頼する形となります。
当事務所では、他の行政書士事務所よりも圧倒的に深い知識でサポートすることが可能です。
もし公共工事の受注に興味がありましたら、お気軽にご連絡をいただけたら幸いです。