建設業許可 配置技術者の整理

建設業法では、事務所に専任技術者が常駐することが定められています。その上で、工事を施工する技術者を配置することが求められます。従って、最低でも2人技術者が居る必要があります。
現場に配置する技術者を、主任技術者又は監理技術者と言います。この2つの違いは、工事の規模です。下請けに4500万円以上発注する場合は、監理技術者を配置する必要があります。
話が建設業許可に移りますが、建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。この違いも下請けに4500万円以上発注できるか否かです。
したがって、一般建設業許可業者は主任技術者のみ、特定建設業許可業者は、工事の規模により、主任技術者と監理技術者に分かれます。
尚、監理技術者になるためには、主任技術者になるよりも高いハードルがあります。
指定建設業(土木工事・建築工事・電気工事・管工事・鋼構造物工事、舗装工事、造園工事)については1級施工管理技士の資格等が必要です。それ以外の22業種に関しては、一定の実務経験が必要です。
また監理技術者として建設工事に専任で携わる場合には、監理技術者証の交付を受け、監理技術者講習を受講していることが必要です。