埼玉県 経営管理責任者 専任技術者 常勤要件の注意点

経営管理責任者、専任技術者には常勤要件があります。
常勤とは、始業から就業まで、本社や営業所(営業所の専任技術者の場合)で勤務していることを言います。
もちろん、始業から就業まで、常に居続けなければならない訳ではなく、業務によって本社や営業所外で仕事をすることは問題ありません。
ただし、始業から就業まで本社や営業所で勤務していることが原則です。したがって、居住地が通勤困難なほど遠方であれば、常勤性が認められない為、経営管理責任者や専任技術者にはなることができません。
なお、通勤困難の基準は、片道1時間30分です。これを超えてくると、定期券やETCの通行履歴提示を求められる可能性が高まります。若ければ、片道2時間の通勤もあり得ますが、70代で片道2時間の通勤は無理があるため、通勤の実態を示す書類の提示が求められます。
具体的事例として、通勤の実態を示す書類と就業規則の始業時間が記載されている箇所の提示を求められました。
他の事例では、専任技術者が定年再雇用で出勤日数が少なくなった為、遠方に引っ越してしまった事例がありました。更新時期にそのことが判明したのですが、すぐに専任技術者要件を満たす社員を採用することで凌ぐことができました。
もしそのことに気付かずに更新申請をしていたら、出勤状況や居住地で常勤要件を満たしていないことが明らかとなり、建設業許可を失うところでした。
経営管理者や専任技術者に常勤要件があることは、あまり知られておりません。
ただし、建設業許可取り消し等の事態に発展する可能性がありますので、経営管理責任者や専任技術者の勤務状況や居住地に変更があった際はご注意ください。