「休日」と「休暇」の使い分け(残業代単価抑制のポイント)

「休日」と「休暇」を上手に使い分けることで、残業代単価を抑制することができます。みなさんは、「休日」と「休暇」の違いはご存じでしょうか?
「休日」とは、あらかじめ会社が休日と定めた日です。
「休暇」とは、勤務日に会社が勤務を免除する日です。
「年次有給休暇」を思い浮かべると、「休日」と「休暇」の違いをイメージしやすいかもしれません。「年次有給休暇」は申請することで、他の社員が仕事をしている中、勤務が免除され、会社を休むことができます。
ポイントは、「休暇」には申請が必要だということです。
同じ「休暇」でも、「夏季休暇」はあらかじめ会社が休日と定め、申請が必要ないのであれば「休日」となります。したがって、この場合の「夏季休暇」は、正確には「夏季休日」です。
あらかじめ勤務日であり、申請して初めて休める場合は「夏季休暇」です。
会社を休めるという意味では「休日」も「休暇」も同じですが、内容は異なります。
「休日」ではなく、「休暇」にすることで、会社には金銭的なメリットがあります。
それは、残業代単価が安くなることです。
理由は、残業代単価の計算にあたっては、年間所定労働日数が計算の基礎となるからです。
年間所定労働日数とは、365日から「休日」を引いた日数であり、「休暇」は含まれません。
例えば、「休日」115日の会社であれば、年間所定労働日数は250日
「休日」110日、「夏季休暇」5日の会社であれば、年間所定労働日数は255日です。
300万円を250日×8時間で割ると時給1500円、255日×8時間で割ると時給1470円となりますので、休める日数が同じでも、「休暇」がある場合のほうが残業単価は安くなります。
したがって、「休日」を少なく、「休暇」を多くすれば、残業単価を抑えることが可能です。
しかし、既にある「休日」日数を減らして「休暇日数」を増やすことは、就業規則の不利益変更に当たるため、一定の手順を踏む必要があります。
「休暇」を新設する場合であれば、社員に有利な取組のため何も問題がありません。
不利益変更の手順等知りたい方は、お気軽に当事務所までお問合せください。

