「建設業許可の必須要件・経営管理責任者」まさかの事態に備え、事前に経営管理責任者を育てておきましょう




 建設業許可では、常勤の役員等の中に経営管理責任者がいることが、必須要件となっています。
経営管理責任者とは、建設業にかかる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を備えている人のことです。(建設業法第7条第1号)


代表的な例は、法人であれば、建設業で5年以上取締役経験がある人です。(監査役ではだめです)
確認資料は、会社の登記簿謄本で、5年間取締役であったことを証明します。
この経営管理責任者がいないと、建設業許可を取得することはできず、また、取得済みの場合は許可を取り消されてしまいます。


例えば、一人取締役の会社、経営管理責任者の要件を備えている人が社長のみの会社で、社長に何かがあった場合、経営管理責任者が不在となり、建設業許可が取り消されてしまい、消費税込500万円以上の工事ができなくなってしまいます。
仮に経営管理責任者の要件を備えている人を外部から連れてくることができれば、建設業許可は取り消されずに済みますがそれは困難を極めます。


したがって、万が一の場合に備え、経営管理責任者の要件を満たす人材を育てておきましょう。
一番簡単で証明しやすい要件は、法人であれば、5年以上会社法上の取締役(会社の登記簿謄本に記載される取締役)にすることです。
5年間、建設業での取締役経験があれば、その後取締役で無くなっても、経営管理責任者となることができます。


 なお、上記以外のケースでも、経営管理責任者になることは可能です。
ただ、要件が複雑なので、建設業許可申請の手引き、P9~11を直接ご確認ください。